日本版スチュワードシップ‧コードに関する基本方針

 JAMPファンド・マネジメント株式会社(以下、「当社」)は、投資家であるお客様・受益者から委託を受けて運用を行う資産運用会社ですが、その運用を他の投資一任会社に委託する、若しくは助言会社の投資助言を受けて運用を行う、いわゆる「ファンド・マネジメント・カンパニー(FMC)」です。
 当社は、運用の委託先等を選別し、その運用戦略を採用・提供することを通してお客様・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図ることを目標にしており、機関投資家としてのスチュワードシップ責任(機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか、運用戦略に応じたサステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮に基づく建設的な「⽬的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成⻑を促すことにより、お客様・受益者の中⻑期的な投資リターンの拡⼤を図る責任)を果たすために、2020年3月に改訂された「責任ある機関投資家」の諸原則≪⽇本版スチュワードシップ・コード≫の趣旨に賛同し、これを受け入れることを表明するとともに、当社の「日本版スチュワードシップ・コードに関する基本方針」を定めています。

 

原則 1. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、当該企業の企業価値の向上やその持続的成長を促すことが、投資家であるお客様・受益者にとっての中長期的な投資リターンの拡大に重要であると考えます。当社では運用委託先等の選別にあたっては、議決権行使を含め投資先の企業価値向上に向けた取り組みを重視することにより、機関投資家としてのスチュワードシップ責任を果たす方針です。

 

原則2. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、お客様・受益者の利益を第⼀に考えて⾏動し、利益相反のおそれのある取引を適切に管理するために「利益相反管理方針」を定め、お客様・受益者の利益を不当に害する取引の未然防⽌を図るとともに、当該⽅針を当社ホームページで公表しています。

原則3. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社は、投資先企業の状況を的確に把握することがエンゲージメントを行う上で必要不可欠な前提条件であると認識しています。当社は運用委託先等が投資先企業の状況を的確かつ継続的に把握していることをモニタリングしています。

 

原則4. 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社は、運用委託先等の採用にあたり、中⻑期的視点から投資先企業の企業価値および資本効率を⾼め、その持続的成⻑を促すことを⽬的とした建設的なエンゲージメントを行うことを重視します。なお、当社の保有状況についての説明、他機関投資家との協働、株主間の公平性を図ること等の重要性を踏まえ、企業との対話に努めます。また、運用委託先等が投資先企業と有効な対話を通して問題意識を共有し、問題の改善に向けた積極的な提案を行っていることをモニタリングしています。

 

原則5. 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当社では、運用委託先等が議決権行使に対する基本的考え方や方針を公表していることおよび適切な議決権行使が行われていることを、運用戦略毎に確認します。なお、当社における議決権指図行使に係る基本姿勢や意思決定プロセス及びその体制については議決権行使の指図に関する考え方」を定め、当社ホームページで公表しています。

 

原則6. 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社では、運用委託先等がスチュワードシップ責任を果たすための議決権行使に関する明確な方針を持つことを求めます。また、その方針は投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫することを求めます。
当社は、それら運用委託先等の議決権行使に関する方針に基づいた議決権⾏使結果の状況について、当社ホームページにて公表します。

 

原則7. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社の経営陣は、投資判断者が「運用委託先等は投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えている能力のある運用者か」を判断する目利き力を発揮できるよう指導・育成ならびに態勢整備に努めています。また、当社の経営陣は、投資判断者が運用委託先等においてエンゲージメントを有効に機能させるための人材・組織が確保されているかモニタリングを行うとともに運用委託先等との定期的な会話を通してスチュワードシップが発揮されているかを確認することにより、お客様・受益者の中長期的な投資リターンの拡大に繋がるよう指導・育成ならびに態勢整備に努めています。

 

原則8. 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

当社は機関投資家向けサービス提供者ではありませんので、本原則は適用されません。
なお、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすにあたり、当該サービスの提供者がインベストメント・チェーン全体の機能向上に資するよう努めるべきとの原則の趣旨に賛同します。