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第49回「金融法及び投信法の一部を改正する法律」政令案・内閣府令案について (シリーズ1)

株式会社日本資産運用基盤グループのJAMPビジネス・イノベーションは、金融商品取引業者様及びその登録を目指しておられる方々向けに当局の動向などをまとめ、発信しています。
 
令和6年3月15日に国会に提出され5月15日に成立した「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」の来年5月施行に向けた政令案・内閣府令案の一部がパブコメに付すために金融庁から公表され始めてきております。
今回は、9月13日に公表された私設取引システム運営業務に関する規定の整備(金融商品取引法第30条関係)に関連した、政令案及び内閣府令案をフォローしていきます。
 
なお本件の背景としては、2023年12月の金融審議会報告書(市場制度ワーキング・グループ等)において、非上場有価証券のみを扱うPTS 業務(Proprietary Trading System:投資家が証券取引所を経由せずに株式などを売買できる私設取引システム)の参入要件緩和の必要性が提言されたことがあります。
それを受けて、2024年5月22日に公布された改正金商法において、流動性の低い非上場有価証券のみを取り扱いかつ取引規模が限定的であるPTS運営業務については、その業務を行うための認可を要さないこととし、第一種金融商品取引業の登録により行える登録PTS制度が創設されることになりました。

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(JAMPコメント)

・上表のように法第30条第1号及び第2号において、私設取引所での取扱いが除かれるもの(有価証券)として政令に委ねられた部分について、今回の政令案では特段何も示されておりません。
・内閣府令案においては、法第30条に直接的に関わる規定はありませんが、私設取引所を第1種金融商品取引業として行うことに付随する、業務の内容及び方法に関する追加(第8条)と登録申請時に必要となる書類に関する記載(第10条)が、上表のように追加されています。
・第1種業登録により開設可能となる私設取引所で、非上場株式等の取引が活発に行われるようになると、「株式=上場株式」という旧来の発想を変えることにつながるでしょう。またそれにより、パフォーマンスの向上を常に志向している資産運用会社やファンドマネージャーにとっては、新たな投資対象資産の登場とともに、ハイリターンが期待できる金融商品開発の一助にもなることでしょう。

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